福祉三法と福祉六法をわかりやすく解説

戦後の高度経済成長と高齢化の背景に制定された福祉三法と福祉六法の話保育士試験内容

日本の社会福祉は元々社会事業成立前は、宗教を背景とした慈善救済活動相互扶助で成り立っており、福祉は国民に全く行き届いていないところから始まります。しかし、戦争をきっかけに多くの孤児身体障害者が生まれたことにより、国を挙げて福祉の体制を整える時期が1950年〜1960年代にやってきます。ここで福祉三法福祉六法が確立され、今現代の日本の社会福祉の基盤といえるものが出来上がりました。

アルパカ
アルパカ

この時代まで日本は国による公的な救済措置は『恤救規則』しかなく、対象となる人もごく一部の限られた人たちだけだったんだね!

福祉三法

福祉三法は戦後すぐに日本国憲法が1946年に制定され、憲法の中で副詞が位置付けられたことで福祉関連の法律が整備されていきました。この荒れ果てた状態を打破すべく、国がまず対処したのが、生活困窮者の救済を基本とした生活保護法、戦災によってできた多くの孤児や貧困児童に対応した児童福祉法、そして身体の自由が効かなくなってしまった身体障害者に向けた身体障害者福祉法が定められました。

生活保護法(1946年)

この生活保護法は、最初の頃は「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の5つで成り立っていたのですが、1950年に新生活保護法が制定され、新たに「住宅扶助」と「教育扶助」が加えられました。後の2000年に介護保険法ができた関係で「介護扶助」が加えられ、現在では8種類の扶助で成り立っています。

児童福祉法(1947年)

生活保護法が先に制定されてから1年後、戦争によって親を失ってしまった戦災孤児らを救済するために「児童福祉法」が制定されました。当時戦争により親を亡くした孤児たちは家もなく、路上での生活を余儀なくされていました。そんな背景から最低限度の生活を国が保証すべく作られた背景があります。そこから現在に至るまでの間、多くの法改正が入り、子供たちのより良い暮らしの実現に向けた内容が盛り込まれ、全8章で成り立っています。

身体障害者福祉法(1949年)

戦争によって身体に障害をおった人々が多くいて、その負傷軍人を救済するために「身体障害者福祉法」が制定されました。身体障害者福祉法が生活保護法と児童福祉法が制定されてから確立するまでに2年かかっているのですが、この背景には戦争によって負傷した軍人を優遇政策しようとしたことで疑問を示したGHQと日本政府のわちゃわちゃがあったからとされています。

児童福祉法によって定められている支援って?

児童福祉法の中で主に障害児や小児慢性疾病などのサポートや子育てにおいて必要不可欠であろう支援をまとめてみていきます。

1. 養育にまつわる事業

児童福祉法では、保護者が何かしらの理由で日常的な養育や保育ができない場合に『子育て短期支援事業』や『一時預かり事業』として一時的に施設などで保育を行う事業を定めています。他にも『乳児家庭全戸訪問事業』など全ての乳児がいる家庭に訪問し、保護者の悩みの相談を受けたり、乳児の養育環境を確認したりする事業もあります。この事業によって、支援が特に必要だとされた保護者向けに『養育支援訪問事業』などがあります。また、もし仮に保護者がいない児童または保護者に監護させることが不適切であると認められる児童がいた場合には、『小規模住宅型児童養育事業』により保護環境を提供することなどが定められています。

2. 保育にまつわる事業

乳児や幼児を対象にした『一時預かり事業』の他にも、困りごとや特性に合わせて幾つかの保育事業が規定されています。例えば、自身の家に保育士を呼び、面倒を見てもらうことを認める『居宅訪問型保育事業』や保育園の中でも小規模で保育を提供する『小規模保育事業』、保育士の家で保育を行う『居宅型保育事業』、勤務先での保育をする『事業所内保育事業』、病気に対しての体制が整った『病児保育事業』などが挙げられます。

保育に関しては多くのニーズがあり、多様な保育支援が用意されている中で、現状整備し切れていない制度もあります。そのためこれらの支援に対する悩みなどを共有する場として、『地域子育て支援拠点事業』という場所もあります。乳児または幼児を持つ保護者が交流できる場所相談情報の提供助言、その他の援助を行う場所となっており、保育と同じくらい必要な支援とされています。

3. 虐待に関する支援

児童福祉法では虐待が見つかった場合の措置方法やその児童に対する支援なども定められています。この虐待に関する規定では、『特定の相手に対して、その人の人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格形成に多大な影響を与えること』とされています。その対象になりやすいとされているのが、「児童」「高齢者」「障害者」となっており、社会的に立場の弱いとされる人たちがターゲットになっています。

4. 障害児に関する支援

ここでは、『障害児通所支援』『障害児入所支援』そして『それらの支援に対する給付金に関する事業』の3種類があります。

障害児通所支援事業・・・児童福祉法の中では、「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」及び「保育所等訪問支援」の4つが障害児通所支援であるとされています。

児童発達支援

未就学児が通う施設で生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流の促進や便宜を図る場所。

・医療型児童発達支援

上肢、下肢または体幹機能の障害のある児童が通う場所で、児童発達支援及び治療を行う場所。

放課後デイサービス

原則として6〜18歳の就学児童が通う場所で、授業の終了後や学校の休みの日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを目的とした場所。

・保育所等訪問支援

専門知識を持つ児童指導員や保育士、理学療法士などが、障害のある児童が通う保育園や幼稚園を訪問し、そこのスタッフに対して集団生活に適応するために必要な支援や方法の指導を行います。

・障害児入所支援

何らかの施設に入所して、支援や治療を受けることを障害児入所支援と呼びます。この施設の利用に関しては、主に児童相談所が受けることになります。

・障害児通所または入所給付費などの支給

障害児通所給付費あるいは入所給付費として国と地方自治体から利用料の9割が給付されることによって、自己負担は1割でサービスが受けられる体制が整っています。

福祉六法

精神薄弱者福祉法(1960年:現知的障害者福祉法)

この時、児童福祉法が制定された1947年から13年経ち、児童福祉法で処遇された知的障害児が18歳以上となり、児童施設において18歳以上の知的障害児が増加してきました。法的に、知的障害児が成人すると児童施設には入所や通所ができなくなってしまうためその保護者は知的障害者のための施設も作ってほしいと働きかけ、それがこの精神薄弱者福祉法の制定へとつながっています。

老人福祉法(1963年)

この頃になると、65歳以上の高齢者の増加とともに核家族化が進み、老人に対する扶養が薄まっていました。そのため、一人暮らしの老人や寝たきりになってしまっている老人の増加が顕著となり、対応すべく「老人福祉法」が制定されました。

母子福祉法(1964年:現母子及び父子並び寡婦福祉法)

老人福祉法制定後すぐに母子家庭の救済のための法律が制定されます。母子家庭に対しての資金の貸し付けや公営住宅入居などが挙げられます。この時、いわゆる離婚や死別などで母親1人で子を育てることに充分な養育ができない状況を救済する制度として制定されました。

このように目まぐるしい時代のニーズに対応した社会福祉六法が制定され、高度経済成長と高齢化が時代背景にあることが見て取れます。

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