保育士試験を合格する上で避けては通れない『保育所保育指針』。この指針を押さえれば合格できる!と言われているほど重要なパートになります。主に保育原理のパートで出題されますが、他の科目でも頻出する箇所になるので、徹底的にわかりやすく解説していきます。
この記事ではこれさえ読めば保育所保育指針をマスターできる内容となっています。
保育士指針はかなり長い文章が並んでいるので、これを勉強するのは。。と諦めてしまう人も多いですよね。しかしこの部分はとても大事な基盤になるので頑張って理解していきましょう!
保育所保育指針の概要
まずは内容を見ていく前に保育所保育指針の概要と流れを見ていきましょう。そもそも目的は何なのか、どんな内容なのかの全体像を把握して細かい部分に移っていきます。
保育所保育指針とは
保育所保育指針とは、『保育所保育の基本となる考え方や保育のねらいと内容、そして保育所運営に関する事項について定めたもの』です。
一番最初に制定されたのが1965年に厚生省によって制定されましたが、これまで過去4回に渡って改訂が行われてきました。その中で、ポイントとなるのは『参考とするもの』として強制力を持たなかった過去から『守らなければならない基準』とした強制力を持つものに変わってきた点です。
保育所保育指針は『保育』の基本の考え方とその狙い。そして運営に関することをまとめたものなんだね!改訂は過去に何回か行われているみたいだけど、義務となるものが含まれるようになったというところがポイントだね!
なるほど!制定年は1965年と言うところと厚生省という点も覚えておこう!
保育所保育指針の流れ
保育所保育指針は大まかに分けると5章に分けられています。それぞれの章は以下の内容です。
- 第1章・・・総則
- 第2章・・・保育の内容
- 第3章・・・健康及び安全
- 第4章・・・子育て支援
- 第5章・・・職員の資質向上
全体の中で特にポイントとなってくる章は第1章の『総則』になります。実際の試験でもこの第1章からの出題率が多い傾向にあります。基本的には「内容」と「ねらい」の2つの視点で考える必要があり、保育を通して育みたい力を「ねらい」、「ねらい」を達成するために必要な事項を「内容」として定められています。
ねらい・・・保育を通して育みたい力
内容・・・そのねらいを達成するために必要な事項
このねらいと内容は「乳児」「1歳児〜3歳未満児」「3歳以上児」の3ステージに分けられます。
ここで押さえておくポイントとしては、ねらいと内容は乳児期は『3つの視点』。1歳児〜3歳未満児と3歳以上児は『5つの領域』で整理されています。それぞれの視点と領域については改訂でも充実した内容となっているので、後ほど解説します。
第1章「総則」
保育所保育指針の総則のパートでは全文の中での原則とした基盤が書かれていると思って下さい。全文を暗記することが一番ではありますが、とても長い文章なので現実的ではありません。
そこで今回は重要となる部分を赤字で挙げていきますのでこの内容は抑えるようにしましょう!
総則前置き文
各保育所は、この指針において規定される保育の内容に 係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び 質の向上に努めなければならない。
総則の前置きの中でも上の文は覚えておこう!各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、機能と質の向上に努めなければならないんだね!
保育所の役割
保育所の役割としてはどのようなことが掲げられているのかを見ていきましょう。
- 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。
- 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。
- 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。
- 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が
- 適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであり、その職責を遂行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。
保育所の役割としてはこの赤字の部分をしっかりと押さえよう!『健全な心身の発達を図ること』が目的。家庭との『緊密な連携』をとりながら『養護及び教育を一体的に行うこと』が特性。ふむふむ。
保育の目標
保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。
- 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。
- 健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。
- 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。
- 生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。
- 生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと。
- 様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと。
保育の目標としては生命の維持及び情緒の安定を図りながら心身の基礎を図り、道徳性・思考力・関心や表現力を身につけることが目標になっているね!
保育の方法
- 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。
- 子どもの生活のリズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。
- 子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること。
- 子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。
- 子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合的に保育すること。
- 一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること。
保育の環境
- 子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができるよう配慮すること。
- 子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全の確保などに努めること。
- 保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。
- 子どもが人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。
保育の環境では子どもが自発的に安全で生き生きと活動できる場になることが重要なんだね!
保育所の社会的責任
- 保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。
- 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
- 保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。
社会的責任としては人権と人格を尊重することが大切。また、保育の内容の説明と苦情に対しての解決は義務ではなく努力義務という点だね!テストではこの義務か努力義務か?などの問題が出るので押さえておこう!
養護に関する基本的事項
養護の理念
保育における養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とするものである。保育所における保育全体を通じて、養護に関するねらい及び内容を踏まえた保育が展開されなければならない。
保育所では養護の狙いと内容を踏まえた『保育』が必要なんだね!
養護に関わるねらい及び内容
生命の保持
ねらい
- 一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。
- 一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。
- 一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする。
- 一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする。
内容
- 一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、異常を感じる場合は、速やかに適切に対応する。
- 家庭との連携を密にし、嘱託医等との連携を図りながら、子どもの疾病や事故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。
- 清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通して子どもの生理的欲求を満たしていく。また、家庭と協力しながら、子どもの発達過程等に応じた適切な生活のリズムがつくられていくようにする。
- 子どもの発達過程等に応じて、適度な運動と休息を取ることができるようにする。また、食事、排泄、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなどについて、子どもが意欲的に生活できるよう適切に援助する。
生命の維持では健康で快適に嘱託医等や家庭と連携をとりながら適切な生活環境を整える。ことが重要なんだね!
情緒の安定
ねらい
- 一人一人の子どもが、安定感をもって過ごせるようにする。
- 一人一人の子どもが、自分の気持ちを安心して表すことができるようにする。
- 一人一人の子どもが、周囲から主体として受け止められ、主体として育ち、自分を肯定する気持ちが育まれていくようにする。
- 一人一人の子どもがくつろいで共に過ごし、心身の疲れが癒されるようにする。
内容
- 一人一人の子どもの置かれている状態や発達過程などを的確に把握し、子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れ合いや言葉がけを行う。
- 2 一人一人の子どもの気持ちを受容し、共感しながら、子どもとの継続的な信頼関係を築いていく。
- 保育士等との信頼関係を基盤に、一人一人の子どもが主体的に活動し、自発性や探索意欲などを高めるとともに、自分への自信をもつことができるよう成長の過程を見守り、適切に働きかける。
- 一人一人の子どもの生活のリズム、発達過程、保育時間などに応じて、活動内容のバランスや調和を図りながら、適切な食事や休息が取れるようにする。
保育の計画及び評価
全体的な計画の作成
- 保育所は、1の(2)に示した保育の目標を達成するために、各保育所の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所の生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、全体的な計画を作成しなければならない。
- 全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもって適切に作成されなければならない。
- 全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できるよう、作成されなければならない。
指導計画の作成
保育所は、全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成しなければならない。
指導計画の作成に当たっては、第2章及びその他の関連する章に示された事項のほか、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえるとともに、次の事項に留意しなければならない。
- 3歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して 、個別的な計画を作成すること。
- 3歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮すること。
- 異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの生活や経験、 発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。
指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定すること。また、具体的なねらいが達成されるよう、子どもの生活する姿や発想を大切にして適切な環境を構成し、子どもが主体的に活動できるようにすること。
一日の生活のリズムや在園時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図るよう配慮すること。
午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。
長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。
障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること。
ふむふむ。子どもそれぞれに合った計画を長期的と短期的に分けて作成する必要があるんだね!
指導計画の展開
指導計画に基づく保育の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
- 施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整えること。
- 子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに留意して、子どもが望ましい方向に向かって自ら活動を展開できるよう必要な援助を行うこと。
- 子どもの主体的な活動を促すためには、保育士等が多様な関わりをもつことが重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発達に必要な豊かな体験が得られるよう援助すること。
- 保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直しを行い、改善を図ること。
保育内容等の評価
保育士等の自己評価
- 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。
- 保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。
- 保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じて、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育の内容に関する認識を深めること。
保育所の自己評価
- 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
- 保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解をもって取り組むよう留意すること。
- 設備運営基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。
保育所では専門性を向上しながら自己評価した内容を公表するように努めなければいけないんだね!
評価を踏まえた計画の改善
- 保育所は、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。
- 保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価及びこれに基づく改善という一連の取組により 、保育の質の向上が図られるよう、全職員が共通理解をもって取り組むことに留意すること。
幼児教育を行う施設として共有すべき事項
育みたい資質・能力
保育所においては、生涯にわたる生きる力の基礎を培うため、1の(2)に示す保育の目標を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする
- 豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったりする「知識及び技能の基礎」
- 気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断力、表現力等の基礎」
- 心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」
示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体によって育むも のである。
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、第2章に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体を通して資質・能力が育まれている子どもの小学校就学時の具体的な姿であり、保育士等が指導を行う際に考慮するものである。
- 健康な心と体
保育所の生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ 、見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。
- 自立心
身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動するようになる。
- 協同性
友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり 、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。
- 道徳性・規範意識の芽生え
友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返っ
たり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりするようになる。
- 社会生活との関わり
家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつようになる。また、保育所内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識するようになる。
- 思考力の芽生え
身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、
考えたり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。
- 自然との関わり・生命尊重
自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。
- 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。
- 言葉による伝え合い
保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。
- 豊かな感性と表現
心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし 、表現する喜びを味わい、意欲をもつようになる。
この『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』はテストで出題される可能性が高いのでよく理解しておこう!
ここまでが第1章の総則でした。テストではこの総則となる土台に関する問題が多く出題されているため、第1章をメインに説明しました。
特に押さえておきたいポイントが以下になります。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
・健康な心と体
・自立心
・協同性
・道徳性・規範意識の芽生え
・社会生活との関わり
・思考力の芽生え
・自然との関わり・生命尊重
・数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
・言葉による伝え合い
・豊かな感性と表現
テスト対策としてはまずこの総則を理解することで、第2章以降に出てくる内容は解くことができやすくなります。なのでまずは第1章を制覇してみましょう!
保育所保育指針で改定された6つのポイント
保育園は「幼児教育を行う施設」と位置づけられた
まず一つ目が今まで保育園では教育には触れてこなかったため、養護をメインとした施設が多かったのですが、最新の改定では幼稚園の幼稚園教育要領、こども園の幼保連携型認定こども園教育・保育所の保育要領も全て幼児教育に共通化されました。
就学に向けて保育所は教育する施設として位置付けが明記されました。
乳幼児に関する記述が充実された
「第2章 保育の内容」に『乳児』と『1歳以上3歳未満』の保育内容が追加されました。この要因としては、共働き世帯の増加によって、0歳~2歳児の入園が増加している背景があります。
子どもの健康や安全面について充実した
「第3章 健康及び安全」の『災害への備え』と『アレルギー疾患を有する子どもの事故防止』の項目が追加されました。この要因としては、震災を経験した保育所の経験や、実際に保育所で起こった事故などを踏まえての改定です。
『災害への備え』については、災害への備えに関するマニュアルと定期的な確認、避難訓練に関する事項の追加があります。
『アレルギー疾患を有する子どもの事故防止』については、対象の食品を徹底して除去することが明記されています。
子育て支援の対象の見直し
「保護者に対する支援」と記載されていた部分が「子育て支援」に改定されました。これからは保護者・家庭・地域全体で子育て“連携“していくために、より広く子育て支援をしていくという内容になっています。
職員の研修に関しての具体的な追記
「第5章 職員の資質向上」に『研修の実施体制等』という項目が追加されました。時代の変化によって保育士の役割や課題も変わってきている今、より子どもの育成に向けた保育士の質の向上が求められています。また、キャリアアップについての事項も新たに加わり、保育士としてのキャリア形成を推進する形になっています。
これらの内容を踏まえておけば保育所保育指針に関しての知識は十分といえます。ポイントとしては暗記するのではなく『理解すること』です!
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